「決算連結決算子会社が決算期を変更した場合、又は従来3か月以内ズレの決算を取りこんでいたものを仮決算方式に変更した場合は、遡及基準後では、どのように対応するのか?」
(1)決算期の変更等は会計方針の変更に該当しない(遡及適用しない)。
(2)決算期の変更等を行った場合には所定の注記が必要となる。
(3)決算期の変更等を行った場合の剰余金やその他包括利益等の調整については、剰余金で調整する方法・連結損益計算書を通して調整する方法のいずれの方法も認められる。
(条文など)
『なお、連結子会社の決算期が変更されたこと等により、当該連結子会社の事業年度の月数が、連結会計年度の月数と異なる場合にあh、その旨及びその内容を連結財務諸表に注記するものとする。』(連結財規・同ガイドライン3-3なお書き)
『連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との間に3か月を超えない差異がある場合において、規則第12条第1項本文の規定による決算を行うか否かに係る変更を行ったときは、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、3に該当する事項は記載しないことができる。
1当該変更を行った旨
2当該変更の理由
3当該変更が連結財務諸表に与えている影響』(連結財規・同ガイドライン13-4)
『連結子会社の事業年度に関する事項の変更については、会計方針の変更に該当しません。したがって、連結子会社による仮決算から正規の決算への変更及び事業年度の変更については、会計方針の変更に該当しません。また、連結子会社の事業年度の月数が連結子会社の月数と異なる場合の処理方法については、剰余金で調整する方法と損益計算書を通して調整する方法のいずれの方法も認められると考えられます。』(『連結財務所要等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案』等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(平成22年9月30日 金融庁))
(参考)経営財務No.3027(H23.8.8)『過年度遡及に関する実務論点Q&A)
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