2011年8月29日月曜日

過年度遡及修正8【過去の誤謬の訂正③-会社法との関係】

遡及基準後の計算書類については、以下の取扱いとなる。
(1)当事業年度1期のみを開示する。
(2)遡及適用した場合には、所定の注記を行う。
(3)過年度確定済み計算書類と過年度遡及による修正再表示計算書類は無関係
誤謬により修正再表示を行い、かつそれが会社法上の重要な誤謬であると判断される場合には、過去に確定したはずの計算書類が未確定扱いとなる。その場合には、過去の計算書類について再度会社法上の手当てを行う必要があるが、それ以外は、あまり気にしなくてもよさそう。

【参照条文】
『表示期間(当期の財務諸表及びこれに併せて過去の財務諸表が表示されている場合の、その表示期間をいう。以下同じ。)より前の期間に関する遡及鉄橋による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。』(基準第7項(1))

【参考記載】
『会社法の計算書類は、各事業年度において、当期の計算書類のみを開示し、前期以前は開示されません。そのため、誤謬を発見して修正再表示を行う場合は、例外的に前期末の残高に、前期までの会計上の会計上の遡及処理による累積的影響額を加算(または減算)した額を、当期首の残高として用いて当期の会計処理を行うことが許される会計慣行が、新たに成立したととらえられます。過年度遡及基準に従い、過去の誤謬の訂正に該当するものについて修正再表示という会計処理が行われたとしても、確定済みの過年度の計算書類自体を修正したり、手続きまたは内容の瑕疵のために未確定となっている過年度の計算書類を確定したりするような効果は持ちません。従って、このような計算書類を確定させるためには、従来どおり、株主総会の決議など所定の手続きを踏む必要がある点に変わりはありません。』(情報センサーvol.57 February 2011『過年度遡及基準と会社法の計算書類との関係及び影響』)

(参考)
情報センサー vol.57 February 2011 新日本監査法人 『過年度遡及基準と会社法の計算書類との関係及び影響』

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