会計方針の変更については、遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱いが設けられている。
単純にできるところからできるだけやるというだけ。
表示方法の変更、過去の誤謬の訂正については、記載がない(当たり前だが、会計上の見積りの変更にも記載はない)。
なお、過去の誤謬の訂正については、遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能であるような事態が起こりうることは否定されておらず、あくまで基準上は取扱いが明示されていないだけ(基準第67項)。
(参照条文)
『遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)当期の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することはできるものの、表示期間のいずれかにおいて、当該期間に与える影響額を算定することが実務上不可能な場合には、遡及適用が実行可能な最も古いい期間(これが当期となる場合もある。)の期首時点で累積的影響額を算定し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。
(2)当期の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。』(基準第9項)
※ 遡及適用が実務上不可能な場合
『遡及適用が実務上不可能な場合とは、次のような状況が該当する。
(1)過去の情報が収集・保存されておらず、合理的な努力を行っても、遡及適用による影響額を算定できない場合
(2)遡及適用にあたり、過去における経営者の意図について仮定することが必要な場合
(3)遡及適用にあたり、会計上の見積りを必要とするときに、会計事象や取引(以下、「会計事象等」という。)が発生した時点の状況に関する情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能なであったものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが時の経過により不可能な場合』(基準第8項)
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