2011年8月26日金曜日

過年度遡及修正6【過去の誤謬の訂正②】

過去の誤謬の訂正については、以下のとおり。
実際行う段になった場合の影響は最も大。論点も多いが、一旦条文抜粋にとどめる。

『過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示する。
(1)表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(2)表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。』(基準第21項)
『過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、次の事項を注記する。
(1)過去の誤謬の内容
(2)表示期間のうち過去の期間について、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び1株当たり情報に対する影響額
(3)表示されている財務諸表のうち、最も古い期間の期首の純資産の額に反映された、表示期間より前の期間に関する修正再表示の累積的影響額』(基準第22項)
『本会計基準の適用により、過去の誤謬を前期損益修正項目として当期の特別損益で修正する従来の取扱いは、比較情報として表示される過去の財務諸表を修正再表示する方法に変更されることになるが、重要性の判断に基づき、過去の財務諸表を修正再表示しない場合は、損益計算書上、その性質により、営業損益又は営業外損益として認識する処理が行われることになると考えられる。』(基準第65項)
『なお、本会計基準は、当期の財務諸表及びこれに併せて比較情報としての過去の財務諸表が表示されている場合を前提に誤謬の取扱いについて定めており、既に公表された財務諸表自体の訂正期間及び訂正方法は、各開示制度の中で対応が図られるものと考えられる。』(基準第65項なお書き)

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