2011年8月11日木曜日

過年度遡及修正5【表示方法の変更】

表示方法を変更した場合には、財務諸表の組替えを行う。
原則的な取扱いが実務上不可能な場合については、可能な期間から適用する。
また、表示方法の変更を行った場合には、所定の注記を行う。
表示方法の変更については、ほぼ議論なしと思われる。条文のみ列挙。

(条文)
『表示方法は、次のいずれかの場合を除き、毎期継続して適用する。
(1)表示方法を定めた会計基準又は法令等の改正により表示方法の変更を行う場合
(2)会計事象等を財務諸表により適切に反映するために表示方法の変更を行う場合』
(基準第13項)
『財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行う。』(基準第14項)
『表示する過去の財務諸表のうち、表示方法の変更に関する原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。なお、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合とは、第8項に示されたような状況が該当する。』
『表示方法の変更を行った場合には、次の事項を注記する。ただし、(2)~(4)については、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一である場合には、その旨の記載をもって代えることができる。
(1)財務諸表の組替えの内容
(2)財務諸表の組替えを行った理由
(3)組替えられた過去の財務諸表の主な項目の金額
(4)原則的な取扱いが実務上不可能な場合(前項参照)には、その理由』(基準第16項)

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