2011年8月1日月曜日

過年度遡及修正3【会計上の見積りの変更の取扱い2】

会計上の見積りの変更の取扱いの補足。


「会計方針の変更」と「会計上の見積りの変更」との区別が困難な場合については、会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わない。ただし、基準第11項(1)・(2)及び第18項(2)に関する注記が必要。
基準では、両者が区別困難な場合の例示として減価償却方法の変更が挙げられている。また、関連として臨時償却は、廃止された。

会計方針の変更はレトロスペクティブ方式であり、会計上の見積りの変更はプロスペクティブ方式。両者が区別困難な場合は、プロスペクティブ方式。
基準適用後は基本的にどちらかの方式で処理することになるため、キャッチアップ方式は考え方としてなくなった。という風に整理できるだろうか。

以下は条文等のメモ

(1)会計方針の変更との区別が困難な場合
『会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合については、会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わない。ただし、注記については、第11項(1)・(2)及び前項(2)に関する記載を行う。』(基準第19項)
(2)減価償却方法の変更
『減価償却方法については、これまでどおり会計方針として位置付けることとする一方、減価償却方法の変更は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合(第19項参照)に該当するものとし、会計上の見積りの変更と同様に会計処理を行い、その遡及適用は求めないこととした。』(基準第62項)
『ただし、減価償却方法は会計方針であることから、変更にあたって正当な理由が求められることや、米国会計基準において、会計方針の変更によりもたらされる会計上の見積りの変更については、会計方針の変更と同様の内容の注記を要するものとされていることから、本会計基準においても、第11項(1)及び(2)に加え、第18項(2)に関する注記を行うこととした。』(基準第62項ただし書き)
(3)臨時償却の廃止
『臨時償却は、耐用年数との変更等に関する影響額を、その変更期間で一時に認識する方法(以下、「キャッチアップ方式」という。)である。』(基準第57項)
『検討の結果、本会計基準では、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、臨時償却は廃止し、固定資産の耐用年数の変更等については、当期以降の費用配分に影響させる方法(プロスペクティブ方式)のみを認める取扱いとすることとした。』(基準第57項)

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