会計方針の変更に関する原則的な取扱いは以下のとおり。
見たまんまなので、条文抜粋にとどめる。なお、原則的な取扱いが実務上不可能な場合について別途記載がある。
『会計方針の変更に関する原則的な取扱いは、次のとおりとする。
(1)会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合
会計基準等に特定の経過的な取扱い(適用開始時に遡及適用を行わないことを定めた取扱いなどをいう。以下同じ。)が定められていない場合には、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合には、その経過的な取扱いに従う。
(2)(1)以外の正当な理由による会計方針の変更の場合
新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。』(基準第6項)
『前項に従って新たな会計方針を遡及適用する場合には、次の処理を行う。
(1)表示期間(当期の財務諸表及びこれに併せて過去の財務諸表が表示されている場合の、その表示期間をいう。以下同じ。)より前の期間に関する遡及適用による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(2)表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。』(基準第7項)