期間帰属方法の未整理事項
後加重の話。
本ただし書きは、いわゆる基準給与×勤続年数に基づく乗率×退職事由別支給倍率によって算出される、いわゆる旧来の日本の終身雇用を前提としたような退職給付をイメージして設定されたものと思われる。
そのような退職給付について、勤続年数と退職給付の支給額の関係をグラフで図示すると、いわゆる2次曲線に近い「下に凸」的な線によって描かれる。
これがいわゆる後加重(勤続期間の後ろの方が退職給付のウェイトが大きい状態)の図示ということになる。
ただし書きは、この後加重が著しく高い水準となるときに、「当該期間の給付が定額で生じるとみなして補正した給付算定式に従わなければならない」としたものであり、これを視覚的なイメージで整理すると、グラフの「極端にカーブがきつい部分」を「直線に補正する」という話として整理されることになる。
お絵かきの問題としては大したことがなさそうだが、実務的な問題としては、
①「著しく高い水準となるとき」がいつなのかをを決める必要があること
②仮に補正する話となった場合、PBOの金額が変わってくること
等が考えられ、意外に影響が小さくない項目のようだ。
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