以下の①~④の条件の場合、前年度の遡及修正仕訳はどのようになるか?
また、④の条件を「前年度の申告の修正等を行わない」とした場合と仕訳に差異があるか?
①前年度の財務諸表において費用の過少計上がある。
②当該費用は税務上損金算入されるものである。
③当該過少計上は、重要な誤謬であり、前年度財務諸表を遡及修正する。
④前年度の申告の修正等を行う。
(処理)
前提:過少計上であった費用額100、税率40%
◆パターン1 「前年度の申告の修正等を行うとした場合」
前年度の法人税・住民税・事業税の金額は、損金算入後の課税所得により計算される。
したがって、前年度財務諸表に適用する仕訳は、
費用100/未払100、法人税等40/未払法人税等
◆パターン2「前年度の申告の修正等を行わないとした場合」
前年度の法人税・住民税・事業税の金額は、従来の課税所得により計算される。
しかしながら、当該過少計上による税務上の所得と会計上の利益の差について、繰延税金負債を認識する必要がある。
したがって、前年度財務諸表に適用する仕訳は
費用100/未払100、法人税等調整額40/繰延税金負債40
パターン1とパターン2でこのような差異が出てくるのではないかと思われるが、裏付けとなる記載を発見することができない。
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