2011年7月14日木曜日

退職給付に関する会計基準(ED)のメモ7(検討状況)

第227回企業会計基準委員会(H23/6/30)における退職給付専門委員会における検討状況のメモ

適用時期について議論されたようだ。
Finalでは、強制適用時期はEDから1年遅れとなる見込み。

①未認識項目の一括負債計上
 強制適用:平成2441日以降開始する事業年度の期末から(ED対1年遅れ)
 早期適用:平成2441日以降開始する事業年度の期首から

②退職給付債務及び勤務費用の計算方法
 強制適用:平成2541日以降開始する事業年度の期首から
      (ただし、当該期首からの適用が困難と認められる会社は
       平成2641日以降開始する事業年度の期首から、注記が条件)
 早期適用:平成2441日以降開始する事業年度の期首から

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