四半期短信・決算短信の開示時期等について再整理。
1.開示時期
(1)四半期短信:四半期決算の内容が定まった場合直ちに。
ただし、四半期報告書の提出までには行うことが必要。
(2)決算短信:遅くとも期末後45日以内が適当、30日以内が望ましい。
なお、期末後50日を超える場合は、所定の開示が必要。
2.集中緩和要請
(1)毎月末、毎週末、決算期末後45日目を避ける
(2)午後3時台のピークタイムを避け、午前中などの決算発表を。
特に午後3時は最も集中するため、発表時間を1分以上前後。
なお、東証が定めている分間当たり上限件数を超えた場合には、別の日時を指定するようエラーメッセージが出る。
3.その他
有価証券報告書及び四半期報告書が法定期限までに提出されない又は提出できる見込みがない場合には、法定期限翌日に監理銘柄(確認中)に指定され、法定期限経過後1カ月以内に提出されない場合には、当該銘柄の上場が廃止される。
(参照記載)
『2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は四半期レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を、法第24条第1項又は法第24条の4の7第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合』(有価証券上場規程601条)
(参考)
1.決算短信様式・記載要領等(平成23年2月28日公表)※平成23年3月1日以後最初に終了する事業年度に係る通期決算より適用
2.四半期決算短信様式・作成要領(平成23年6月3日公表、6月17日一部修正)※平成23年4月1日以後開始する事業年度の第1四半期決算より適用
3.有価証券上場規程[東京証券取引所](平成23年6月1日施行)
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