2011年10月4日火曜日

消費税改正対応1-消費税関連科目の表示方法

消費税法改正対応(平成2441日以後に開始する課税期間から)のため、消費税関係の取扱いを整理しておく。
さしあたり、『消費税の会計処理について(中間報告)』(日本公認会計士協会 消費税の会計処理に関するプロジェクトチーム 平成元年1月18日)の中で個人的に大事だと思ったところの転記。


◆控除対象外消費税の性格
資産に係る控除対象消費税額の性格については、最終的な消費について負担したものと考え「当該資産の付随費用として取得原価を構成するもの」とみる説と控除できなくなった仮払金であるとの考え方等から「発生事業年度の期間費用」とみる説があるが、いずれがより適当であるかは、消費税法適用後の経過等を踏まえ、今後更に検討すべきものと考える。
◆消費前関連科目の表示方法
1.未払消費税
未払消費税は、「未払消費税」等その内容を示す適当な名称を付した科目で貸借対照表に表示する。ただし、その金額が重要でない場合は、未払金等に含めて表示することができる。
2.未収消費税
未収消費税は、「未収消費税」等その内容を示す適当な名称を付した科目で貸借対照表に表示する。ただし、その金額が重要でない場合は、未収金等に含めて表示することができる。
3.租税公課(消費税)
税抜方式の場合における控除対象外消費税又は税込方式の場合における納付すべき消費税額は、販売費及び一般管理費の「租税公課」に表示し、その金額が重要な場合は「消費税」等その内容を示す適当な名称を付した科目で表示する。
(注)販売費及び一般管理費として表示することが適当でない場合には、その金額を売上原価、営業外費用等に表示することができる。
4.雑収入(還付消費税)
税込方式における還付された消費税は営業外収益の「雑収入」等に表示し、その金額が重要な場合は「還付消費税」等その内容を示す適当な科目を付した科目で表示する。
(注)営業外収益の「雑収入」等として表示することが適当でない場合には、その金額を売上原価、販売費及び一般管理費から控除して表示することができる。
5.長期前払消費税
長期前払消費税は、「長期前払消費税」等の内容を示す適当な名称を付した科目で貸借対照表に表示する。ただし、その金額が重要でない場合は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することができる。